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NOTE
2020.10.03
自動車の任意保険に加入する際に弁護士費用の特約が付いていることが多くなっており、金額のあまり大きくない物損事故でも弁護士に依頼する、という方が増えています。
他方、自転車やバイクの事故、歩行中の事故の場合などの事故の場合には、弁護士費用に関する保険が付されていないことが多く、弁護士費用をご自身で負担する必要があります。
弁護士費用(料金)につては、かつては基準が存在していましたが、現在は弁護士と依頼者の間で原則として自由に決めることができます。
日本弁護士連合会が弁護士報酬についてアンケートをとって公表しいていますので、以下の日本弁護士連合会のサイトで料金の目安確認することができます。
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/cost/legal_aid.html
弁護士に支払う費用(料金)については、以下のような種類があります。
着手金
弁護士に依頼する段階で支払うもので、事件の成否を問わず返還されないものです。
交通事故事件の場合、弁護士の介入することによって見込まれる利益(人身事故に場合には、最終的な支払い見込み額から自賠責保険金額を控除した金額など)に対して何パーセントという割合で算定することが多いかと思います。
報酬金
事件終了時に、事件の成功の度合いに応じて支払うものです。
交通事故事件の場合、相手方から実際に支払われた金額から弁護士介入時に既に保険会社から既に提示されていた金額を控除した金額の何パーセントという割合で算定することが多いと思います。
実費・日当
実際に事件処理にかかった費用(実費)や出張を要する事件についての手当(日当)です。
交通事故事件の場合には、裁判所に納める印紙や切手代、事故記録の謄写費用や診療記録の取得費用などが考えられます。
手数料
実質的に争いがない部分について、事務的な手続きを行う場合の費用です。
簡易な事案の自賠責保険の請求手続きなどがこれに当たります。
法律相談料
法律相談の費用です。
事件を弁護士に依頼するまでの相談時間にかかる費用がこれに当たります。
(ポイント)
弁護士報酬については、原則として自由化されていますが「適正かつ妥当」な範囲内でなければなりません。
各弁護士は、報酬に関する基準を作成していますので、依頼前に基準を見せてもらったり、見積書の作成を申し出て費用の目安を知ることができます。
弁護士とよく話し合い、納得のいく合意をしたうえで事件を任せることをお勧めします。
群馬県飯塚町1124
増田法律事務所
弁護士増田泰宏