増田法律事務所
弁護士 増田泰宏(群馬弁護士会所属)

027-388-1521

メールでお問い合わせ

TOP

よくあるご質問 | 増田法律事務所 | 弁護士 増田泰宏(群馬弁護士会所属)

よくあるご質問

FAQ

みなさまから多く寄せられるご質問をご紹介いたします。

損害費目と算定方法

Q 人身事故の相手方が加入している保険会社から示談提示がありました。
損害保険会社の提示を受け入れるかどうか、どのように判断すればよいのでしょうか?
A 保険会社の示談提示は、加害者側任意保険会社の立場から見た被害状況をもとに任意保険会社の基準で算定したものです。
しかし、被害者の立場に立って被害状況を聴取し、すべての損害が填補されるように算定をした場合、保険会社の提示額よりも高額の損害算定ができる事案が多くみられます。
交通事故によって受傷した場合に賠償される損害項目として典型的なものとして治療費・付添費・交通費・入院雑費・休業損害・後遺障害逸失利益・傷害慰謝料・後遺障害慰謝料といったものがあげられますが、これらのそれぞれの損害項目の算定についても自賠責保険会社が用いる基準、各任意保険会社が独自に用いる基準、裁判で用いられる複数の基準が存在します。
複数の損害項目について、それぞれの複数の基準を検討して、被害者の受けた損害のすべてが填補されるように努めるためには、一定程度の専門知識と経験が必要とされます。

家事従事者の休業損害

Q 家事従事者(主婦・主夫)にも休業損害が認められますか。
パートなど家事との兼業の家事従事者(主婦・主夫)の場合はどうですか。
A 家事従事者の方がお怪我や通院によって事故前に行っていた家事労働ができなかった場合にも、休業損害として賠償の対象とできる場合があります。
専業主婦(主夫)の方の場合、会社からお給料を受け取っているわけではないので、「休業」損害が発生していないと考えて請求をしない方が多数いらっしゃいます。また、兼業の主婦(主夫)の方で、無理に痛みを我慢してお仕事には行ったものの、その負担から家事はほとんどできなかったというかたもいらっしゃいます。
実務上、このような方にも休業損害が認められる事案が多くありますし、家事従事者の場合には女性労働者の平均賃金を用いて基礎収入が算定される関係から、サラリーマンの方よりも休業損害が高額になる場合も珍しくありません。
家事従事者の損害算定には、基礎収入・支障の程度・休業期間といった要素を検討する必要があり、一律に計算することが困難であるという側面も存在します。

治療期間・治療費・打ち切り通知・症状固定

Q お怪我の治療をどこまで(いつまで)行う必要があるかは、まずは医師と患者さんとの間で決定されるものですが、その判断をするためには最終的にどこまで加害者側(保険会社を含めて)から治療費の支払いを受けられるかの見通しも必要となります。
A 交通事故でお怪我が発生し治療が必要な場合、通常の事故処理の流れでは、加害者側の任意保険会社が、直接病院に対して治療費の支払いをしています。
交通事故によるお怪我の治療費は、お怪我の回復のために必要性かつ相当と認められる範囲で賠償の対象となるものですので、任意保険会社がこの範囲外であると判断した場合には病院に治療費を支払ってくれないことがあります。典型的には、必要な治療期間が経過したと判断したときや、過剰な治療が疑われるときです。
お怪我の治療をどこまで(いつまで)行う必要があるかは、まずは医師と患者さんとの間で決定されるものですが、その判断をするためには最終的にどこまで加害者側(保険会社を含めて)から治療費の支払いを受けられるかの見通しも必要となります。
任意保険会社が考える治療の終了時期と、最終的に賠償が認められるべき時期とは異なる場合が実際には多くありますし、打ち切り通知後も健康保険証を使って治療を続けたうえで自賠責保険への請求や裁判所を通して請求し支払いを受けるという手法も考えられます。
患者さんの症状と医師の見解を踏まえて、納得のいく治療をおこなうためには治療中であっても、あらかじめ見通しをつけられる専門家に相談することが有益です。

後遺障害が発生した場合の賠償

Q 治療が終了しても、後遺障害が残ってしまった場合、どのような賠償がなされますか。
A 事故の治療が終了した時点(いわゆる症状固定の時点)でも、労働能力の低下を伴う機能障害などが残った場合には、自賠責保険の基準に定められた後遺障害等級の認定を経て、後遺障害が残ったことによって生じた損害(慰謝料や逸失利益)について賠償をうけることができます。
しびれや痛みといった末梢神経障害によって仕事に支障が出ているというような場合から、寝たきり介護の状態になって労働能力自体を喪失してしまった場合まで症状の重さに応じた等級が存在し、等級に応じて損害を算定し、賠償がなされます。
後遺障害が生じていることが疑われる事案でも、被害者ご自身が賠償を受けられるという認識がなく、等級の認定がなされないまま示談提示がなされている事案も存在します。

後遺障害等級の妥当性

Q 後遺障害の等級認定がありましたが、私の症状を正しく反映していないように思います。後遺障害の等級を変更してもらうことはできないでしょうか。
A 事故の治療が終了した時点(いわゆる症状固定の時点)でも、労働能力の低下を伴う機能障害などが残った場合には、自賠責保険の基準に定められた後遺障害等級の認定を経て、後遺障害が残ったことによって生じた損害(慰謝料や逸失利益)について賠償をうけることができます。
しびれや痛みといった末梢神経障害によって仕事に支障が出ているというような場合から、寝たきり介護の状態になって労働能力自体を喪失してしまった場合まで症状の重さに応じた等級が存在し、等級に応じて損害を算定し、賠償がなされます。
後遺障害が生じていることが疑われる事案でも、被害者ご自身が賠償を受けられるという認識がなく、等級の認定がなされないまま示談提示がなされている事案も存在します。

過失事故

Q 双方の自動車が動いている状態の事故で怪我をしました。相手方との間で過失割合についても争いがあります。このような場合の賠償についてどのように進めればよいでしょうか。
A 交通事故の処理が問題となる事案で、損害の算定と並んで多いものが、過失の割合の問題です。免許を取得する際に勉強することですが、もともと自動車の運転は危険をともなうため、運転者には高度の注意義務が課されています。このため、双方の自動車が走行中の場合には多く事案で、事故の発生について双方に過失ありとされ、それぞれどの程度の過失があったのか、過失割合の問題が発生します。
相手方から賠償を受けられるのは、相手の過失割合に応じた金額となるからです(過失相殺といいます)。
過失割合が発生する可能性のある事故の場合にも、被害者の利益を最大化するために裁判基準等に従った損害算定を行い、できるだけ総損害に近い金額の支払いが受けられることを目標とすることは変わりありませんが、相手方にから支払を受けることができるのは、最終的に決定された相手方の過失割合に応じた金額に留まります。
もっとも、人身事故の場合には相手方及び任意保険会社とは別に、自賠責保険への請求という道筋あります。自賠責保険会社へ請求する場合には、保険金の上限はあるものの、自分の過失が一定以上大きくなければ過失割合によって保険金が減額されないという特殊な仕組み(重過失減額)がとられているために裁判で相手方に請求するよりも有利な場合があります。また、被害者自身が人身傷害保険に加入している場合にも、過失相殺分を自身の保険から補填される場合があります。