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NOTE
2020.10.17
10月の日弁連からのお知らせの中に、LAC創設20周年という記事が入っていました。
すべての弁護士は、日弁連という組織に加入しています。
保険会社等と弁護士会が協定をして、弁護士の紹介や関連規則を定めているのが日弁連LACです。
交通事故の被害者さんがご相談にいらっしゃる際に、ご自身の保険会社から「ラックの基準で」といわれたとおっしゃることありますが、これは、日弁連LACが示した報酬基準内で弁護士費用を保険から支払いますが、大丈夫ですかという案内です。
日弁連のサイトによると、2020年10月1日現在の協定会社は以下の会社だそうです。
https://www.nichibenren.or.jp/activity/resolution/lac.html
あいおいニッセイ同和損害保険株式会社
AIG損害保険株式会社
au損害保険株式会社
共栄火災海上保険株式会社
セゾン自動車火災保険株式会社
全国共済農業協同組合連合会(JA共済連)
全国自動車共済協同組合連合会
全国労働者共済生活協同組合連合会(全労済)
ソニー損害保険株式会社
損害保険ジャパン株式会社
大同火災海上保険株式会社
Chubb損害保険株式会社(チャブ保険)
中小企業福祉共済協同組合連合会
チューリッヒ保険会社
日立キャピタル損害保険株式会社
プリベント少額短期保険株式会社
三井住友海上火災保険株式会社
三井ダイレクト損害保険株式会社
楽天損害保険株式会社
弁護士費用特約にご加入の方は、ご自身で弁護士を選んで頂くことも可能ですし、代理店や保険会社担当者の知り合いの弁護士を紹介されることもあるようです。
一般の方で弁護士の知り合いがいるという方も少ないと思いますので、LACのような制度は、弁護士へのアクセスを容易にするという意味で一定の意味があると思います。私も名簿に載っていますので、LAC経由でのご紹介で事故を担当させて頂くことがあるかもしれません。
弁護士 増田泰宏