027-388-1521
メールでお問い合わせ
NOTE
2020.08.06
(事故概要)
40代女性/兼業主婦/約3か月の通院
(相談内容)
治療が終了して、加害者側保険会社から賠償金が提示された。
せっかく弁護士費用特約が付いているので、賠償額が適切かどうかを見てほしい、という相談をいただきました。
特段強い不満もない、というじあんであってもご自身の保険会社や代理店の方から、示談の前に弁護士費用特約の利用をすすめられることがあるようです。
そういった親切な担当者や代理店にあたることもあるようです。
(方針と経過)
すでに治療が終了し、保険会社作成の賠償案があったので確認しました。
すると、二つの点が修正できそうでしたのでご案内しました。
1つ目
通院慰謝料について、算定の基礎となる治療期間が、総治療期間ではなく実通院日数の2倍(自賠責保険の算定方法)で提示されていました。
算定対象を総治療日数に引き直し、かつ裁判基準で算定して交渉すること増額が期待できました。
過失割合の出ない事故であれば、弁護士に介入により、多くの事案で慰謝料の増額がなされて示談されています。
2つ目
休業損害について、この方は無理をしてパートに出ていたために職場では休業の扱いにはなっておらず、そのため、最初の提示では休業損害なしとなっていました。
ただ、家族関係を確認すると配偶者の方とご子息お二人との同居関係が明らかになり、家事を担当するのは依頼者様だけでした。
そこで、同居家族関係と家事従事の実態について資料を作成して、主婦休損についても賠償項目に乗せるよう交渉できそうでした。
もっとも、家事従事者の休業損害についてはその実態と算定の困難さがありましたので慎重な交渉が必要になりました。
(ポイント)
・通院慰謝料について、そもそも算定上の期間が短く切られていることがあるので注意が必要です。
・家事従事者の休業損害(主婦休損)については、見落とされがちですので、家事に支障がでていれば賠償項目に計上できるかを検討する必要があります。
群馬県高崎市飯塚町1124 増田法律事務所
弁護士 増田泰宏