027-388-1521
メールでお問い合わせ
NOTE
2020.08.06
(事故概要)
相手車のセンターオーバー事故/ご夫婦で被害車両に同乗/事故直後から相談
(相談内容)
当初は、車両の時価額についてのご相談でしたが、事故での受傷の程度がおおきく、人的損害賠償の示談まで依頼したいとのご要望をいただきました。
(方針の経過)
事故直後からの相談でしたので、通院中から示談での交渉を見越して、不必要に争点化するような治療を避けて、医療記録を残していただきました。特に、医師の認識外での整骨院治療等が治療期間に介在すると、保険会社から後々争点化される恐れがあり、早期解決を望む場合には医師の指示を仰ぐ必要性があります。
高崎市外からのご依頼でしたので、メールや電話で適時情報共有をしながら治療を進めていただきました。
治療終了時に、すでに弁護士基準での示談金の提示がありましたが、事故態様の大きさから更なる増額が見込めると考えました。
保険会社の提示では、有職の奥様の休業損害について主婦休損として扱わず、実際の休業日数のみの算定となっておりました。
確かに、有職の女性の場合に主婦休損の認定ができない場合もありますので、この点は文献等で確認する必要があります。不用意に、主婦休損を主張することで、無用に解決が長引く事案がありますので慎重な判断が必要です。
しかし、事故の状況や通院の記録、職場での支障の状況からすと、家事労働に支障がでてなおかつ損害が発生しており、この点が賠償に反映されるべきであるとの交渉を行いました。
最終的には、夫10万円弱の増額、妻約30万円の増額でご夫婦で合わせて約40万円増額した金額を受領することができました。弁護士介入が早期にある事案では、保険会社も当初から裁判基準に近い提示をすることがありますが、それでも詳細な検討を行うことで、より実情に見合った解決を模索することが可能です。
群馬県高崎市飯塚町1124 増田法律事務所
弁護士 増田泰宏